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社内サークル拠出金は福利厚生費?交際費?

 

レクリエーションの一環で、社内でサークル活動を実施する例は少なくありません。

その場合の活動費は、会社が一部負担する例もあるでしょう。
その際の費用は福利厚生費になるのか、交際費になるのか。注意すべき点があるのです。

「誰でも参加資格がある」ことが福利厚生費となる要件

交際費等となる費用の支出の相手方には従業員も含まれます。なので、本来はレクリエーション費用も交際費等に該当することになります。
しかし、会社が従業員間の親睦を図ることが、会社業務へのモチベーションと生産性の向上につながります。そのため、従業員のレクリエーション活動といった福利厚生事業を推奨する例はよくあります。なので、サークル活動といった福利厚生のための会社の費用は福利厚生費に計上したいと考えるのが自然です。

この場合、会社が負担するサークル活動費用が、以下の要件を満たせば、福利厚生費として認められるでしょう。

  1. サークルへの参加が自由で、誰でも参加資格がある
  2. 会社の補助金が本来の目的に使用され、かつ明確である
  3. 打ち上げ、祝賀会等の飲食代が会議費程度

 

一方、社内サークル活動ではあっても、以下のようなことがあれば、福利厚生費とはならず、給与または交際費等となるでしょう。

  1. 特定の従業員だけに参加資格がある
  2. 得意先も参加する
  3. 会社補助金が通常程度を超えている
  4. 補助金を各人に分配したり、自由使用が可能

 

なお、ゴルフサークルへの補助は給与とみなされる場合が多いので、ご注意ください。
詳しいことは当事務所におたずねください。
→お問い合わせはこちら

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