最新情報

年会費や入会金、課税の基準は?

ビジネスをしていると同業者団体や組合などに加入が必要なことがあります。 
例えば、同じ業界での親睦や地位向上、技術向上のため、付き合いで、ということもあるでしょう。

こういった団体に所属した際の年会費や入会金の請求書を見ると、『消費税不課税』などと書いてあり、消費税分は請求されていないことがあります。 

クレジットカードの年会費などは当然のように消費税がかかっているのに、なぜこの場合は不課税なのでしょうか?その境目をお話します。

なぜ業界団体などの年会費は消費税が課税されないのか? 

クレジットカードの年会費には消費税が課税され、団体への年会費には消費税が課税されない、この違いは、その取引の性質が異なることで生まれています。

消費税は本来、商品やサービスを提供した対価性がある場合に課税されるものです。

ところが、業界団体や組合などの年会費は、その団体や組合を運営するために充てられるため、一般的にそのような年会費は対価性のある取引ではないとされ、消費税は課税されません(消費税基本通達11-2-6)。 

まずは事務局からの通知の有無で判断 

では、自分が支払っている会費が運営のための会費かどうかの判断は、どのようにすればよいのでしょうか?

基本的には、業界団体や組合などが発行する請求書などの『消費税は不課税』『消費税課税対象外』の記載で判断することが最も妥当な方法でしょう。

課税対象になる2つのケース 

課税対象になるのは下記、2つの場合です。

  • 1. 通常会費でかつ対価性があるかないかの判断が困難なもので、事務局からの請求書に『消費税は不課税』『消費税課税対象外』といった記載がない場合基本的に課税仕入れとして処理をします。
    なぜなら、業界団体や組合などが請求する会費が課税仕入れに該当するかどうか判断しかねる場合には、事務局や本部などから会員に通知をしなければならないと規定されているからです。

    『消費税基本通達5-5-3』
    「資産譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等はその旨を構成員に通知するものとする」 
  • 2. レジャー施設などの入会金の場合
    ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設、その他のレジャー施設を利用するための会員となる入会金(脱退などで返還されないもの)は、明らかにサービスの提供による対価を得ていると考えられるので、課税対象となります。

業界団体や組合などの年会費が課税されるかどうかは、事務局や本部などからの通知があるかどうかで判断することができます。 不安な場合は事務局や本部などに問い合わせると良いでしょう。

最新情報

2018.09.10
企業にもメリット満載!大きな改正を遂げた所得拡大促進税制とは?
2018.09.10
眠ったままの会社資産。税務上の処理はどうなる?
2018.07.25
知らないと損!? 納税はクレジットカードが便利でお得
2018.06.21
歩合給やインセンティブ 支払う条件によって所得区分が相違!
2018.05.18
観光を兼ねた海外出張費は、どこまで経費として認められる?
2018.04.16
今年6月に民泊新法が施行! 民泊を副業にする際の利点と注意点
2018.03.07
年会費や入会金、課税の基準は?
2018.02.15
節税効果のある“出張旅費規程”を導入するには?
2018.01.15
業務中に発生した罰金や反則金などはどう処理される??
2017.12.15
売れ残った自社商品を社員に販売すると給与になる?

全てを表示

お問い合わせ・無料相談

料金表・サービスプラン

法人向けコンテンツ

個人向けコンテンツ

【事務所外観】

事務所外観

〒440-0011
愛知県豊橋市牛川通 2-10-5

TEL : 0532-53-5151
FAX : 0532-55-6955

【対応エリア】

愛知県

豊橋市ほか東三河地域
岡崎市ほか西三河地域
名古屋市ほか尾張地域

静岡県

浜松市ほか西部地域

  • TaxHouse
  • セミナー情報
  • WEBセミナー
  • ビジネス書式集
  • 経営リンクお役立ち情報