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生産性向上設備投資促進税制と中小企業投資促進税制の違いついて

中小企業や個人事業主が設備投資をする際に受けることができる税制優遇、「生産性向上設備投資促進税制」と「中小企業投資促進税制」の違いについてご説明いたします。
設備投資をお考えの皆様は、条件に合う税制を活用してみてはいかがでしょうか?

ポイント① 対象設備が違う

生産性向上設備投資促進税制

対象設備
※一部を紹介
【A】先端設備 【B】生産ラインやオペレーションの
改善に資する設備
機械装置 全て(単品160万円以上) 全て(単品160万円以上)
建物 断熱材、断熱窓
(単品120万円以上)
全て(単品120万円以上)
建物付属設備 ・電気設備
・冷房、暖房、通風
・昇降機設備
・ブラインド
(単品120万円又は単品60万円以上かつ合計120万円以上)
全て
(単品120万円以上又は単品60万円以上かつ合計120万円以上)
器具備品 ・サーバー用の電子計算機
・試験又は測定機器
全て
(単品120万円以上又は単品30万円以上かつ合計120万円以上)

中小企業投資促進税制

対象設備 要件
※一部を紹介
機械装置 全て(1台160万円以上)
器具備品、工具 •一定の電子計算機
•一定のデジタル複合機
•一定の試験又は測定機器、測定工具・検査工具
ソフトウェア 一定のソフトウェア
(複数基計70万円以上)
貨物自動車 車両総重量3.5トン以上
内航船舶 取得価額の75%が対象
  • 生産性向上設備投資促進税制は、「建物」や「建物付属設備」にも適用できる
  • 中小企業投資促進税制は、「貨物自動車」や「内航船舶」にも適用できる

ポイント②税額控除の割合が違う

【ご注意】 受けられる税制優遇は「特別償却」、「税額控除」のどちらか一方です。
その他、適用条件等の詳細は当事務所までお問い合わせください。

生産性向上設備投資促進税制

生産性向上設備投資促進税制 特別償却 税額控除
青色申告者である個人事業主
又は法人 (中小企業に限らない)
即時償却 5%

中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制 生産性向上に資する一定の設備
特別償却 税額控除
個人事業主
資本金3,000万円以下の法人
即時償却 10%
資本金3,000万円を超え、1億円以下の法人 即時償却
7%
  • 生産性向上設備投資促進税制は、税額控除が5%であるが、適用対象者が広範囲である
  • 中小企業投資促進税制は、税額控除が最大で10%であるが、適用対象者が限られる

設備投資を予定している企業様は、設備購入前に予め当事務所にご相談ください。

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