ゴルフ会員権の売却は3月末までに!!
高値で買って売るに売れないゴルフ会員権は 3月末までに売却しよう
バブル期に高値で購入したゴルフ会員権や
リゾート会員権をお持ちではありませんか?
ほとんどの場合、現在の価格は大きく下落し、目も当てられない状態だと思われます。結論から申しますと、高値で買って売るに売れないゴルフ会員権やリゾート会員権は、今年の3月31日までに売却することをおすすめします。
3月末までの売却損は他の所得と相殺できる
これまでゴルフ会員権やリゾート会員権を売却したときに出た損失については、譲渡損失として他の所得との損益通算が認められていました。
例えば、かつて2000万円で購入したゴルフ会員権を売却したところ、1000万円でしか売れず、1000万円の損失が出たとします。この場合、譲渡損失が1000万円生じても、他の所得と相殺できました。
もし、この方の給与所得が1000万円だったとしたら、1000万円の譲渡所得と相殺して、所得をゼロとすることができたのです。
従来から別荘や古美術品、貴金属などは「生活に通常必要でない資産」とみなされ、これらの譲渡損失は損益通算が認められませんでした。一方でゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損は適用を免れていました。
これまでもゴルフ会員権やリゾート会員権は「損益通算が認められなくなる」と言われてきました。
平成26年度税制改正大綱でついに「生活に通常必要でない資産」の範囲として「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産以外の資産」という文言が追加。ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却損も損益通算の対象外となったのです。適用開始は平成26年4月1日。3月31日までに売却しておけば、損失が出ても損益通算が認められ、他の所得と相殺されます。
4月以降にゴルフ会員権やリゾート会員権を売却して損失が出ても、他の所得と相殺されず、所得税の負担が大きくなります。もし、これら会員権が眠ったままでしたら、早めに売却に向けてアクションを取ることをおすすめします。
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